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議員報酬・政務活動費

議員報酬 | 政務活動費とは | 交付方法・金額 | 使途基準 | 収支報告 | 政務活動費の公開 | | | | | | | | 市議会議員の請負状況の公表について |

議員報酬

摂津市議会の議員報酬は次のとおりです。
 ★議員報酬の月額
    議長=620,000円
    副議長=570,000円
    常任委員会委員長=540,000円
    議会運営委員会委員長=540,000円
    議員=535,000円

 ★期末手当は、6月と12月に支給されます。
   令和5年12月={報酬月額+(報酬月額×20/100)}×197.5/100
   令和6年6月={報酬月額+(報酬月額×20/100)}×197.5/100
    ※在任期間が6カ月に満たない場合は、期間に応じて減額されます。
政務活動費とは

〜摂津市議会は、制度開始時より「1円から領収書添付」を実施しています。〜
 地方議員の調査活動基盤の充実を図るため、平成12年5月の地方自治法改正により政務調査費として制度化されたもので、平成24年の地方自治法の改正により「政務調査費」の名称が「政務活動費」に改正され、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派又は議員に対して交付することができることとなっています。
交付方法・金額

 本市では、議員一人当たり月額30,000円を会派に対して交付しています。(「会派」は所属議員が1人の場合を含みます。)
使途基準

政務活動費の使途基準は、条例で下記のとおり定められており、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費以外のものに充ててはならないとされています。
項目
内容
調査研修費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会に会派が参加するために要する経費
広報費 会派の活動及び市政について、住民に報告するために要する経費
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意見の聴取、住民相談等の相談に要する経費
要望・陳情活動費 会派が要請および陳情に関する活動を行うために必要な経費
会議費 会派が各種会議を開催するために必要な経費及び団体等が開催する意見交換会等各種会議に会派が参加するために要する経費
資料作成費 会派の活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派の活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派の活動を補助する職員の雇用に要する経費
事務所費 会派の活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費
収支報告

 各会派は、摂津市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、政務活動費に係る収入および支出の報告書を提出します。
 本市議会においては、収支報告書に領収書等の証拠書類を添えて議長に提出することを義務付けています。
 なお領収書添付の義務付けは政務活動費(政務調査費)制度が開始された平成13年4月以前、同費の前身「調査研究費」の時代である平成5年から実施しています。
政務活動費の公開

 摂津市議会では、政務活動費の透明性の確保を図るため、平成21年2月から、ホームページで各会派ごとの収支報告を公開しています。
★令和5年度分(会派名クリックで収支報告書が開きます。)

  大阪維新の会→  公明党→  自民党・市民の会→  日本共産党→  民主市民連合→     
  無所属→    
★令和4年度分(会派名クリックで収支報告書が開きます。)

  大阪維新の会→  公明党→  自民党・市民の会→  日本共産党→  民主市民連合→     
  無所属→    
★令和3年度下半期分(会派名クリックで収支報告書が開きます。)

  大阪維新の会→  公明党→  自民党・市民の会→  日本共産党→  立憲民主党・市民連合→     
  無所属→    
★令和3年度上半期分(会派名クリックで収支報告書が開きます。)

  大阪維新の会→    改革クラブ→    公明党→   自民党・市民の会→  日本共産党→ 
 民主市民連合→    
★令和2年度下半期分(会派名クリックで収支報告書が開きます。)

  大阪維新の会→    改革クラブ→    公明党→   自民党・市民の会→  日本共産党→ 
 民主市民連合→    
★令和2年度上半期分(会派名クリックで収支報告書が開きます。)

  大阪維新の会→    改革クラブ→    公明党→   自民党・市民の会→  日本共産党→ 
 民主市民連合→    
★令和元年度分(会派名クリックで収支報告書が開きます。)

  大阪維新の会→    改革クラブ→    公明党→   自民党・市民の会→  日本共産党→ 
 民主市民連合→    
市議会議員の請負状況の公表について

●制度の概要
 近年の地方議会議員のなり手不足への対応として、地方自治法が改正され、議員の請負に関する規制緩和が図られました。この改正により、各会計年度における請負の対価の総額が300万円以下であれば、議員と市との請負が可能となりました。
 摂津市議会では議員の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、「摂津市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
 本条例では、議員は会計年度ごとに請負状況を議長に報告し、議長はその報告の内容を公表することを定めています。

●条例・規程
 摂津市議会議員の請負の状況の公表に関する条例 
 摂津市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 

●請負の状況
 ★令和5年度 :該当なし
  
 

 
     
     
  
   
 
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