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市議会とは | 議決機関と執行機関 | 市議会の権能 | 定例会・臨時会 | 一般質問・代表質問 | 本会議と委員会 | 常任委員会 | 特別委員会 | 議会運営委員会 | 議会だより編集委員会 | 質疑・討論・採決 | 意見書と決議 | 議案が可決されるまで | 請願・陳情について | 幹事長会とは | 招集告示 | 会期 | 議事日程 | 議会議案 | 提案理由の説明 | 質疑 | 委員会付託 | 討論 | 議員の定数 | 議員の任期 |

市議会とは

 市議会は市民を代表する機関です。
 摂津市をさらに「住みよいまち」にするためには、さまざまな施策を実行しなければなりませんが、市民全員が集まり施策について協議をすることは、現実的には極めて困難、不可能なことです。
 そこで、選挙で選ばれた市議会議員が、市民の代表として、市政に市民の意見を反映させるべく論議する場が市議会です。
議決機関と執行機関

  市の組織は、大きく分けると議決機関と執行機関の2つに分けられます。
  市議会は議決機関と呼ばれ市の条例や予算を定めたり、一定の重要事項について決定する合議体です。
 また、市長をはじめとする執行機関は、市議会の審議・議決に基づき、自らの判断と責任において行政を行いますが、両者はそれぞれ独立しており、各々の権限を行使し相互の均衡を図りながら対等な立場で職務を行い「まちづくり」を進めます。
市議会の権能

 市議会には市民を代表する機関として次のような権能(権限)があります。
★議決権
 市の意思を決定をするため議会に与えられた権限です。市議会の権限のうち最も基本的かつ本質的な権限で、主なものは次のとおりです。
  (1)条例を制定改廃すること
  (2)予算を定めたり決算を認定したりすること
  (3)1億5千万円以上の工事等を契約すること
  (4)2千万円以上の財産を取得又は処分すること
  (5)財産の信託、負担付の寄付又は贈与を受けることなど

★同意権
 副市長や教育委員、監査委員等重要な人事については、市議会の同意が必要です。

★選挙権
 議長、副議長をはじめ選挙管理委員会委員や一部事務組合議会議員の選挙をします。

★調査権・検査権
 市の事務等を監視する方法の一つで、市議会の議決どおりに仕事が行われたか又は行われているか等について調査したり、監査委員に監査を求めます。

★意見書提出権
 市議会の意思として、摂津市の事務に属しないことでも市の公益に関する事項について国や府、関係行政庁に意見書を提出します。
定例会・臨時会

  定例会は、定期的に招集される会議で毎年3月、6月、9月又は10月及び12月に招集され、市長から提出される条例案や予算など市民生活に重要な事項を審議します。
  臨時会は、必要があるときに招集され、付議する事件はあらかじめ告示されます。
一般質問・代表質問

 市の行政事務一般や市政方針等について、市長をはじめとする執行機関に質問するもので、議員個人が行うものを一般質問、会派を代表して行うものを代表質問といいます。代表質問は、3月定例会に行われます。
  《本市議会では》平成10年から質問について持ち時間制を設け、効率的な議会運営ができるよう努めています。
本会議と委員会

  本会議は、全議員で構成する議会の会議です。
  議会としての権能(権限)は、この本会議に認められているもので本会議で議決・同意・選挙など意思決定のすべてを行います。
  委員会は、本会議での審議の前段階として、予備的審査を行う議会の内部機関で、様々な行政需要に対応して専門的に詳しく審査又は調査をするため、小人数の議員(委員)で所管を定めて構成されています。
常任委員会

 議会が市の事務に関する所管事務の調査および議案、請願等の審査を行わせるため、条例で定め、常設する委員会です。
 議員は必ず一個の常任委員になることになっていて、任期は条例によって定めますが、摂津市議会の場合は1年ごとに委員を選任しています。
 常任委員会の権限は、その所管に属する事務の調査及び議案、請願の審査とされています。
 議員は、いずれかの常任委員会に所属しなければなりません。

 =常任委員会の所管事項=
総務建設常任委員会(7人) 同委員会名簿へ→
 ・一般会計予算のうち歳入に関する事項
 ・以下の所管に関する事項
    市長公室、総務部、建設部、会計室
    消防本部、選挙管理委員会、
    監査委員
     その他、他の常任委員会の所管に属さない事項

文教上下水道常任委員会(6人) 同委員会名簿へ→
 ・以下の所管に関する事項
    上下水道部、教育委員会

民生常任委員会(6人) 同委員会名簿へ→
 ・以下の所管に関する事項
    生活環境部、保健福祉部、農業委員会

特別委員会

 常任委員会のほかに、特定の案件を審査するために、議決により特別に設置する委員会のことをいいます。
 特別委員会は特別な調査を目的としているため、調査終了まで設置されます。

駅前等再開発特別委員会(5人) 
                同委員会名簿へ→

 =「駅前等再開発特別委員会」の所管事項=
 吹田操車場跡地等まちづくり、正雀駅前整備、千里丘西地区再開発、阪急京都線連続立体交差化に関する事務調査並びにそれらに関する予算及び決算審査  

議会運営委員会

議会運営委員会(8人) 同委員会名簿へ→
 常任委員会とは別に設置される委員会で、定例会・臨時会における会期や日程の調整など、議会の運営を円滑にすることを目的として設置される常設の委員会です。
 条例により任期は1年、定数は8名と定めています。
 所管する事項は、次のとおりです。
  (1)議会の運営に関する事項
  (2)議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
  (3)議長の諮問に関する事項
議会だより編集委員会

 摂津市議会では、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会のほか、以下の委員会を設置しています。
議会だより編集委員会(7人) 同委員会名簿へ→

 市議会からの広報紙である「議会だより」の掲載内容を協議する委員会で、各会派から代表と正副議長を加えた委員により構成されています。
 なお、「議会だより」は各定例会開催後に年4回発行しています。

質疑・討論・採決

 「質疑」は、議題となっている議案に対してその疑義をただすものです。
 「討論」は、議題に対して賛否の意見を表明することで、反対討論、賛成討論というかたちで行われます。
 採決は議長が賛否を問うことで、質疑や討論がなされ議案の審議が十分行われた後、出席議員に対して議長が賛否を問います。通常の場合は過半数で可否を決しますが、案件によっては投票による場合もあります。
意見書と決議

 市議会は、法に基づき市の公益に関する事項について、国会や関係行政庁に意見書を提出(意見書提出権)しますが、法の規定によらず事実上の議会の意思決定(意思表明)として決議をする場合もあります。
議案が可決されるまで

請願・陳情について

請願について
  請願は、国や県、市などに市民生活などについての意見や要望・希望を述べる事ができる制度です。市議会への請願(請願書の提出)は、市議会議員の紹介が必要です。
  提出された請願は、文書表に取りまとめられ、議案と同様に委員会に付託され詳しく審査された後、本会議において採択・不採択を決定します。

陳情について
  陳情は請願のほかに意見や要望・希望を述べることができる制度で市議会議員の紹介がなくても提出ができます。
  提出された陳情(陳情書)は、その写しが担当の委員会に送付されます。
 ・意見書の提出を求める陳情
 意見書案は議員が発議しますが、皆さんから市議会に対し、こういう意見書を出してほしいということを要望することもできます。
 意見書の提出を求める要望書には、その意見書の文案を附して、提出年月日、提出者の住所及び氏名を記載し、摂津市議会議長に提出してください。

「請願と陳情」項目へ→

【摂津市議会では】
 なお、陳情のうち「意見書の提出を求める陳情」については、議会議案として本会議に上程するかどうかを議会運営委員協議会で審査の上、同委員会の委員が議案提出者となり、本会議でその可否を決めます。
幹事長会とは

 議長が招集する会議で、各会派の代表者(幹事長)により組織され、各会派間の意見の調整、連絡及び協議等を行います。
招集告示

招集告示
市議会を招集する権限は、市長が持っています。
市議会を開くためには、市長は、開会日の7日前までに告示をしなければなりません。
会期

会期
議会の会議を行う期間であり、開会から閉会までの市議会の正規の活動期間のことです。
議事日程

議事日程
その日の会議進行の順序を記したもののことです。
会議は議事日程に基づいて運営されるため、議事日程が作成されない場合は会議を開くことができません。
議会議案

議会議案
議員には、議案を提出する権限があります。ただし、議案の性質により、議員に提出権のないものがあります。
提案理由の説明

提案理由の説明
市議会に提出された議案等を提出者が説明を行うことです。
質疑

質疑
議題となっている事件について疑義をただすために行うことです。
これに対し、市の一般事務に関する質問を行い、見解などを求めることを一般質問といいます。
委員会付託

委員会付託
議案は、本会議で提案理由の説明を聴き、質疑の後、(即決の議案を除き)各委員会へ付託されます。
これは、本会議で全議員によって審議を進めるより、議会の内部に複数の委員会を設けて、各委員会における分担を決め、その分担に従って審査をしていくことが、より効率的・効果的に審議を行うことができるからです。
討論

討論
議題となっている事件に対して賛成か反対かの意見を述べることです。
議員の定数

議員の定数
市議会議員の定数は、条例により定めることとされています。ただし、地方自治法により人口段階に応じて上限が定められています。
摂津市議会議員の定数は、19人(法による上限数は30人)です。
議員の任期

議員の任期
議員としての地位を保つ期間です。地方自治法で4年とされています。
摂津市議会議員の任期は、令和3年9月30日から令和7年9月29日までです。
 

 
     
     
 
   
 
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