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議案第67号摂津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件
【改正理由】非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、所要の改正
      を行うもの。

【改正内容】(1) 非常勤消防団員の損害補償に係る補償基礎額を、階級及び勤務年数に応じ
       て、それぞれ20円~100円引き上げるもの。

      (2) 消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額の最低額を「8,800円」
       から「8,900円」に引き上げるもの。 
      
      (3) 障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金が支給された場合にお
       ける障害補償年金及び遺族補償年金の支給停止期間等の算定に用いる利率を
       「100分の5」から「事故発生日における法定利率」に改めるもの。

      (4) その他字句等の整備を行うもの。

<施行日> 公布の日
      ※ 令和2年4月1日から遡及適用。