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議案第62号摂津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件 |
【改正理由】家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)の改正に伴い、 所要の改正を行うもの。 【改正内容】(1) 市の利用調整等により家庭的保育事業所卒園後も引き続き教育・保育の提供 を受けることができる場合には、卒園後の受入先確保のための連携施設(保育 所、幼稚園又は認定こども園)の確保を不要とするもの。 (2) 保護者の疾病、疲労等により養育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅 訪問型保育の提供を可能とするもの。 <施行日> 公布の日 |