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議案第58号摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件 |
【改正理由】地方税法の改正に伴い、所要の改正を行うもの。 【改正内容】(1) 令和3年度以後の各年度分の個人の市民税の非課税措置について、「寡夫」 を対象から除き、「ひとり親」を対象に加えるとともに、対象となる者の前年 の合計所得金額を135万円以下とするもの。 (2) 令和3年度以後の各年度分の個人の市民税における基礎控除及び調整控除に ついては、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務 者について適用することとするもの。 (3) 令和3年度以後の各年度分の個人の市民税について、総所得金額、退職所得 金額及び山林所得金額の合計額が、35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養 親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(同一生計配偶者又 は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下であ る者については、市民税の所得割を課さないこととするもの。 (4) 個人の市民税の寄附金税額控除について、所得割の納税義務者が、指定行事 の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の放棄を指定期間内にした場合に は、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に放棄払戻請求権相当額 (20万円を超える場合には、20万円)の寄附金を支出したものとみなし て、寄附金税額控除を適用することとするもの。 (5) 個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除について、一定の場合に、その適 用期限を令和16年度分の個人の市民税まで延長するもの。 (6) 電気軽自動車及び一定の排出ガス性能を備えた天然ガス軽自動車のうち、自 家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものについて、令和3年度及び令和 4年度に初回車両番号指定を受けた場合には、その翌年度分の種別割に限り、 税率の約75%を軽減することとするもの。 (7) 市たばこ税の税率について、令和2年10月1日から令和3年9月30日ま では1,000本につき6,122円、令和3年10月1日以後は1,000 本につき6,552円とするもの。 (8) 葉巻たばこの課税方式について、令和2年10月1日から令和3年9月30 日までの間において、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本 数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの0.7本に 換算することとし、令和3年10月1日以後において、1本当たりの重量が1 グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本を もって紙巻たばこの1本に換算することとするもの。 (9) 法人市民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の割合について、各 年の平均貸付割合に年0.5%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満 たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とす るもの。 (10) その他所要の規定の整備を行うもの。 <施行日> 令和3年1月1日(第1条中市たばこ税に関する規定は令和2年10月1日、同 条中軽自動車税に関する規定は令和3年4月1日、第2条中市たばこ税に関する 規定は令和3年10月1日、同条中法人の市民税に関する規定は令和4年4月1 日、第3条の規定は令和4年10月1日) |